2017年4月からの改正FIT法、ポイントは4つ 賦課金減免制度の見直しは今年10月

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再生可能エネルギーの最大限導入と国民負担の抑制の両立を図るため、固定価格買取制度の見直し等を行う、改正FIT法が第190回通常国会において5月25日に可決・成立し、6月3日に公布された。この法律の目的・概要等について、経済産業省が改めてとりまとめ公表した。

改正法の施行期日は2017年4月1日。ただし、賦課金減免制度の見直しに関する事項(下記(4))は2016年10月1日。

改正点は大きく4つ
(1)新認定制度の創設について
再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度を創設する。

(2)買取価格の決定方法の見直しについて
調達価格の決定について、電源の特性等に応じた方式をとることができるようにするため、電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入する。また、開発期間に長期を要する電源などについては、あらかじめ、複数年にわたる調達価格を定めることを可能とする。

(3)買取義務者の見直し等について
広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更する。また、買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置を講じる。

(4)賦課金減免制度の見直しについて
電力多消費の事業者に対する賦課金の減免制度については、申請事業者の国際競争の状況や省エネルギーの取組状況を踏まえて認定を行う仕組みとする。