兵庫県、メガソーラー設備に対し住民への説明・届出制度などスタート

庫県は4月28日、7月1日に施行する太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に基づき、事業区域の面積が5,000平米以上の太陽光発電施設の設置工事等の事業計画の届出を5月1日から受付けると発表した。

この条例では7月1日以降、一定規模以上の太陽光発電施設については、近隣関係者へ説明の上、工事着手の60日前までに事業計画の届出が必要となる。また、同県内に設置する太陽光発電施設(建築物の屋上等に設置されるものを除く)については、同日から条例に規定する基準への適合が必要となる。

同県では「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」が、3月に制定された。これを受け太陽光発電施設等の設置を予定している事業者に、具体的な手続や施設基準の内容について、相談・問合せ窓口まで問い合わせるよう呼びかけている。事前協議も受け付けている。

あわせて、同県はこの条例に基づき、手続等を定める施行規則および施設基準を定める告示を制定した。

なお条例、規則や施設基準の具体的な運用を解説するマニュアルについては、近日中に同県のホームページで公表する。