金融庁は、投資信託・投資法人が主として投資対象とすることができる特定資産に、太陽光発電等の再生可能エネルギー発電設備や空港等の公共施設の運営権を追加する規制緩和案を取りまとめ、公表した。
今回、取りまとめられたのは「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」など。同庁は本案についての意見を7月7日まで受け付ける。
現在、投信法では、特定資産の範囲を有価証券、デリバティブ取引にかかる権利、不動産、不動産の賃借権、地上権、約束手形、金銭債権、匿名組合出資持分等に限定している。特定資産は、客観的な価格評価の可能性やキャッシュフロー創出の可能性がある、投資適格性を有する資産と位置付けられている。また、具体的な投資ニーズも勘案して追加される。
一方、近年、世界的にインフラ投資に対する投資家の関心が高まってきており、諸外国では、インフラ資産をポートフォリオに加える機関投資家の増加やインフラファンドの上場市場創設、規模拡大が進んでいる。
日本においても、資産多様化の観点から、経済動向等の影響を受けにくい安定的なアセットクラスとしてインフラ投資への関心が高まっており、投資法人・投資信託形態のインフラファンドを上場する市場の創設を日本取引所グループが予定している。
そこで、今回の投信法の政令などを改正し、投資適格性や具体的な投資ニーズ等を勘案し、再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく太陽光発電、風力発電、地熱発電、水力発電、又はバイオマス発電に係る設備)及び公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づく公共施設等運営権)を特定資産に追加する。
今回、意見募集を行う改正案は下記の通り。
本件で公表する政令・内閣府令案等の概要
投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正
投資信託及び投資法人が主として投資対象とすることができる資産である特定資産に再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を追加する。
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正
投資法人が資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする場合はその旨を規約に記載することとされているが、不動産等資産に再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を追加する。
投資信託財産の計算に関する規則の改正
(1)の改正に伴い、損益及び剰余金計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入や公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資信託財産の計算に関する事項について定める。
投資法人の計算に関する規則の改正
(1)の改正に伴い、損益計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入や公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資法人の計算に関する事項について定める。
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正
(1)の改正に伴い、投資信託及び投資法人に係る有価証券届出書に、有価証券及び不動産以外の特定資産について、当該特定資産の概況その他の投資判断に重要な影響を及ぼす事項を分かりやすく記載することとするなど、所要の整備を行う。
その他、所要の改正を行う。
施行期日等(予定)
公布と同時に施行する。