全国規模での電力融通を調整する機関、来年4月に成立

政府は、27日、全国規模での電力融通を調整する組織「広域的運営推進機関」の設立日を2015年4月1日とする改正電気事業法の政令等を閣議決定した。

同機関は全国大での需給調整機能を強化し、電気の安定供給の確保を進めるために、改正電気事業法(改正法)の規定に基づいて新設される、民間の組織。同機関は高度な公益性を有するため、定款や役員の選解任等を国の認可事項とするなど、国の強い監督権限が及ぶ認可法人としている。

広域的運営推進機関の設立は、3段階で進められ電力システム改革の第1段階に位置付けられている。「広域系統運用の拡大」に向けて、地域を超えて電力を融通しやすくすることを目的としている。具体的には、同機関では電気事業者による電気事業に係る電気の需給の状況の監視や、送配電等業務の実施に関する基本的な指針の策定、電力の需給の状況が悪化した場合は、広域での電力供給の指示等の業務を実施する。

また、同機関は、送配電事業者グループ(電力会社)、小売電気事業者グループ(新電力)、発電事業者グループで構成され、総会で各グループは同等の議決権を持つことになる。

今回、昨年の臨時国会で成立した改正法について、広域的運営推進機関等に係る規定等を整備した。広域的運営推進機関等に係る規定の施行期日を2015年4月1日とするとともに、広域的運営推進機関について所要の規定を整備する政令を、閣議決定した。

関係政令の整備に関する政令では、改正法の施行に伴い、設立の登記に関する手続や国家公務員の出向時に必要となる規定など、広域的運営推進機関の創設に伴い必要となる規定の整備を行う。