ソーラーシェアリングの注意点

一時転用許可へのハードル

農地に太陽光発電を設置する場合、一時転用許可が必要です。
一時転用許可が必要なのは基礎や支柱部分など、農作物を生産できない場所を太陽光発電するために一時転用許可を申請します。

許可については、制度が始まったばかりということもあり、(2015年5月時点で全国で400箇所程度)各都道府県や市町村によって扱いは様々です。
申請すれば必ず許可されるものではありませんし、許可に数ヶ月を要することもあります。
まずは、実際に一時転用許可を取ってソーラーシェアリングを実施している農家や事業者に相談することをお勧めします。

「ソーラーシェアリング」は今までの太陽光発電設備とは違い 遮光率や架台の強度など独自のノウハウや経験が必要です。
また、一時転用の許可申請の際に必要な「営農計画書」や「意見書」など様々な準備が必要となります。

「テルゾーの発電所」は計画段階からお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

  • 1.農作物への影響(収量80%)

    農地における単収が地域の平均的な単収と比較して8割を確保しなてはなりませし品質の確保にも努めなくてはなりません。どういったものをどの場所で作付けし、育てていくか十分な調査が必要です。また、太陽光パネルによる雨だれの影響もあることも忘れてはいけません。

  • 2.農業の継続(3年更新)

    現在は転用期間は3年以内となっており、3年ごとの更新が必要です。
    要件が満たされない場合は最悪、撤去ということとなります。 固定買取制度は20年ですので、20年間営農がしっかりと続けることができるような計画が必要です。

  • 3.設備の安定性

    ソーラーシェアリングの設備自体、転用強化の要件に「簡易な構造で容易に撤去できる支柱」というということで一般的な強固な設備を作ることはできません。
    また、「農作業に必要な機械等を効率的に利用する」必要のため、高さが3m程度の支柱を立てなくてはなりません。
    また、農地という特性のため杭の強度や基礎など、十分に検討した上で設備を設計する必要があります。